保健師国家試験対策ノート〜精神保健医療福祉の動向〜

出題基準:

精神保健の理念と変遷
精神保健医療福祉施策
人権擁護

【 文 献 】

  1. 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
  2. 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp  第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
  3. 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
  4. 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022
  5. 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022

*今回は文献(1)(2)(3)を参照しながら、ノート作成しています*

精神保健福祉の概要

精神障害の総患者数は約420万人
入院患者数は30万人(2020年6月現在)

  • 措置入院 1,494人
  • 医療保護入院 130,232人
  • 任意入院 136,502人
  • その他入院 852人

入院患者の割合は、統合失調症・統合失調型障害及び妄想性障害が50.9%、気分障害(躁うつ病含む)が9.9%、アルツハイマー病が16.4%、血管性及び詳細不明の認知症が9.2%

外来患者の割合は、気分障害(躁うつ病含む)が28.1%、統合失調症・統合失調型障害及び妄想性障害が19.7%、神経症性障害・ストレス関連障害及び身体表現性障害が18.6%、アルツハイマー病が14.7%

精神科病院数 1,054件 精神科病院のうち96%が民間立  病床数は全体の21.4%が精神科
平均在院数 265.8日(一般病床は16.0日)

精神保健対策の変遷

  • 昭和25(1950)年:「精神衛生法」制定〈昭和39年のライシャワー事件が契機〉
    都道府県に精神病院設置の義務付け、私宅監置の廃止、精神衛生鑑定医制度
  • 昭和40(1965)年:「精神衛生法」改正
    保健所が精神保健行政を担う規定、通院医療費公費負担制度
  • 昭和62(1987)年:「精神保健法」へ改題・改正〈昭和59年の宇都宮病院事件が契機〉
    人権擁護、任意入院・応急入院制度の規定、精神保健指定医制度
  • 平成5(1993)年:「精神保健法」見直し
    社会復帰の促進、グループホームの法定化
  • 平成7(1995)年:「精神保健福祉法」へ改題・改正
    精神障害者保健福祉手帳の創設、市町村の役割明示
  • 平成11(1999)年:「精神保健福祉法」改正
    医療保護入院の要件の明確化・患者の移送制度の規定
  • 平成14(2002)年:「精神保健福祉法」改正
    在宅福祉サービスの法定化
  • 平成25(2013)年:「精神保健福祉法」改正
    地域生活への移行を推進、保護者制度廃止、医療保護入院の見直し

長期入院の精神障害者の地域移行としては平成22(2010)年に精神障害者地域移行・地域定着事業となり、その後「障害者総合支援法」のサービスである地域相談支援の地域移行支援、地域定着支援へと移行した。

精神疾患の患者数の増加を受け、平成24(2012)年に「医療法施行規則」が改正され、精神疾患が医療計画に追加されて、5疾患5事業となった。

精神保健福祉法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

「障害者総合支援法」とともに社会復帰の促進、自立・社会経済活動への参加促進に必要な支援を行う。

精神保健指定医は厚生労働大臣により指定を受ける。

精神障害者の入院形態

  • 任意入院(20、21条):精神保健指定医の診察必要なし
    本人の申し出があれば退院可能(指定医が認めれば72時間の退院制限が可能)
  • 医療保護入院(33条):指定医一人の診察
    家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人)の同意を得て行われる。
    10日以内に知事に届出
  • 応急入院(33条の7):指定医一人の診察
    家族等の同意が得られない場合、入院期間は72時間以内、直ちに知事に届出、知事指定病院に限る。
  • 措置入院(29条):指定医二人以上の診察
    自傷他害の恐れがある、国立・都道府県立精神科病院または指定病院に限る。
  • 緊急措置入院(29条の2):指定医一人の診察
    自傷他害の恐れが著しく、指定医を二人確保できない場合、入院期間は72時間以内

精神保健福祉センター:精神保健福祉法(6条) 都道府県・指定都市が設置

地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、自立と社会経済活動の促進等(精神科医、精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師等を配置)

  1. 企画立案
  2. 保健所と関係機関に対する技術指導と技術援助
  3. 関係諸機関の職員に対する教育研修
  4. 精神保健に関する普及啓発
  5. 調査研究
  6. 精神保健福祉相談(複雑・困難なもの)
  7. 協力組織の育成
  8. 精神医療審査会に関する事務
  9. 自立支援医療の支給認定、精神障害者保健福祉手帳の判定

精神障害者保健福祉手帳:平成7(1995)年〜

交付を受けた者は、税制上の優遇措置、公共料金の減免などのサービスを受けられる。
市町村が窓口で、都道府県知事が認定・交付する。2年ごとに判定を受ける。
(統合失調症、うつ病、てんかん、高次機能障害、発達障害等)

【hokenCから】

今回の精神保健は3回分を一気にまとめて公開しています。

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