出題基準キーワード:公衆衛生看護学概論
公衆衛生看護の定義、諸外国・日本の公衆衛生と公衆衛生看護、社会的公正、公的責任、生存権・生活権・基本的人権、権利擁護(アドボカシー)、プライマリヘルスケア、ヘルスプロモーション、well-being、ノーマライゼーション、保健師助産師看護師法、保健師活動指針、個人・家族、近隣、組織、小集団・グループ、コミュニティ、地域、ポピュレーション、行政、学校、職域、医療・福祉施設、地区、自治体、国際、一次・二次・三次予防、ポピュレーションアプローチ、ハイリスクアプローチ、エンパワメント、自己決定、住民参加、パートナーシップ、公助・共助・互助・自助、ソーシャル・キャピタル、社会的ネットワーク、ソーシャルサポート、信頼関係、PDCAサイクル、アウトリーチ、コーディネーション、多職種・多機関連携、事業化・施策化、効果的・効率的なケア、ケアの公平性・継続性、少子化、高齢化、人口の偏在・過疎・過密、生活習慣病、メンタルヘルス、新興感染症・再興感染症、家族形態、近隣・人間関係の希薄化、労働・雇用形態、社会格差、貧困、社会的不利、健康格差、多様化、多文化と共生、グローバリゼーション、社会保障制度・医療制度改革、男女共同参画社会、地方分権、ICT、医療の高度化・複雑化、地球温暖化・酸性雨、環境汚染、生活環境の変化、放射能、自然災害・人為災害・・等
【 文 献 】
- 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
- 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
- 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
- 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022
- 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022
*今回は文献(1)(5)を参照しながら、ノート作成しています*
公衆衛生の定義(ウインスロー)
組織化された地域社会の努力を通じて、疾病を予防し、寿命を延長し、身体的・精神的健康と能率の増進を図る科学・技術である。
公衆衛生行政:「日本国憲法」25条に基づき、すべての国民の健康の保持増進を図るため、国や地方自治体によって行われる公的活動
25条→健康で文化的な最低限度の生活、社会福祉、社会保障・公衆衛生
公衆衛生看護は、地域のあらゆる人が対象(健康レベルの向上を目指し、看護の立場から支援する活動)
諸外国の変遷(重要人物)
- チャドウイック:世界初の「公衆衛生法」(イギリスに衛生局を設置)
- ジョン・スノウ:ロンドンでコレラの流行に対して、疫学的手法により対策を講じる
- ナイチンゲール:クリミア戦争下の病院で統計学的手法により衛生状態を改善
- ラスボーン:世界で最初の訪問看護活動を実施(地区看護婦の養成)
- リチャーズ:初代京都看病婦学校責任者
- ウォルド:初めて公衆衛生看護の言葉を用いて活動
- ドーソン:イギリスで地域包括医療の重要性を強調
- ウィンスロー:公衆衛生の定義
- オルト:GHQ公衆衛生福祉局看護課の初代課長(産婆・看護婦・保健婦の一元化)
- ブラウン:アメリカにおける看護学教育やサービスのあり方を明らかにした
日本の公衆衛生と公衆衛生看護
1922(大正11)年:「健康保険法」制定
1923(大正12)年:済生会巡回看護事業、訪問看護活動
1926(大正15)年:日本で初めて「保健婦」の名称が用いられる
1937(昭和12)年:「保健所法」制定
1938(昭和13)年:「国民健康保険法」制定(国保保健婦配置)、厚生省設置
1941(昭和16)年:「保健婦規則」制定
1947(昭和22)年:「保健所法」全面改正、開拓保健婦の設置
1948(昭和23)年:「保健婦助産婦看護婦法」制定(GHQのオルトが関与)、駐在保健婦の設置
1970(昭和45)年:開拓保健婦が都道府県保健婦に身分移管
1978(昭和53)年:市町村保健センター整備、国保保健婦は市町村保健婦に身分移管
1994(平成6)年:「地域保健法」制定 *保健所法」を改題・改正
2001(平成13)年:「保健師助産師看護師法」に改正、厚生労働省が発足
2006(平成18)年:保健師免許付与には看護師免許が必須になる
保健婦の種類
- 国民健康保険保健婦(昭和13〜53年)
北海道・東北地方の農村恐慌への対策 - 開拓保健婦(昭和22〜45年)
開拓農民(入植者)の健康管理を目的に、農林省の管轄で配置 - 駐在保健婦(昭和23〜平成6年)
高知・香川・和歌山・新潟・青森等へのへき地に駐在
健康の定義
疾病がないとか、虚弱でないということでなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態(WHOの定義)
WHO憲章では「人権、宗教、政治的信条、経済的あるいは社会的条件に左右されることがない基本的権利の一つ」としている。
プライマリヘルスケア:アルマ・アタ宣言で提唱(1978年)
「西暦2000年までにすべての人に健康を」「人間の基本的な権利(基本的人権)」
- 住民のニーズに基づくこと
- 適正技術の導入・地域資源の有効活用
- 住民参加
- 農業、教育、通信、建設、水利等、多分野間の強調と統合
ヘルスプロモーション:オタワ憲章(1986年)
「自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセス」住民の主体的参加が基本
3つの活動原則:唱道(advocate)、能力の付与(enable)、調停(mediate)
5つの活動分野:健康的な公共政策、健康を支援する環境づくり、地域活動の強化、個人的なスキルの強化、ヘルスサービスの方向転換(二次予防から一次予防へ)
バンコク憲章:第6回ヘルスプロモーション国際会議で採択(2005年)
世界における格差問題、都市化、地球環境変化などを受け、健康に影響を与える要因に対処するための活動や責務、誓約を確認した。
「ヘルスプロモーションとは人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるプロセス」と改めて定義。
公衆衛生看護の倫理
保健師の活動は、住民の価値観及び基本的人権を尊重して行われなければならない。
権利擁護とは、権利を表明することができない者の人権を尊重し、当事者の権利を代弁者として擁護し、当事者の自己決定を支え、その人らしく生活すること(自己実現)を支援すること。また限りある社会資源を公正に利用できるよう支援する(権利擁護につながる活動)
公正な分配が行われない場合は、社会格差や健康格差の拡大へつながる。
【hokenCから一言】
今回(No.1)で、概論の3分の1くらいを網羅できたでしょうか。
午前に用事を済ませて、PCを打っていると不思議な感覚になりました。今まで本格的な写経をしたことがなかったのですが、一文字一文字を「味わい辿る」ようなプロセスは、お寺の修行のような感じでもありました。
概論は何十年経っても歴史的な記述が多く、保健師学生の頃を思い出してしまいます。
本来であれば、このような箇条書きではなく、保健師の歴史を丁寧に調べてまとめるような領域ですね。今回はあえて深掘りはせず、前進することを優先していますが、来年の国試が終了した段階で、もう一度振り返ると良いかもしれません。
今朝はいつも通りにポストの中身を確認しました。
朝刊とともに「夏祭り中止(全面的な)」の連絡が届いていました。
「まだ、いつもの生活ではないのだな〜」と、しみじみ感じるものがありました。
しかし、このような制限がある時だからこそ、凝縮された時間を使うこともできるはずと考えて、次回も概論の続きをノートにまとめていきます。お盆の間も可能な限り続けたいと思っています。
あっ、gomaちゃんのプールですが、屋外でタライに水を5cm入れただけで、すっかり嫌がってしまいました。カナヅチかもしれません。「元プール大好き女子」だった私にとっては複雑な状況です。犬は泳げるはず・・・人も犬も今後、水害にあう可能性を考慮しなければなりません。少しずつ泳げるようになっておいた方が安心です。
おそらくgomaちゃんと一緒に水に入る覚悟が必要になってきます。来年には是非、水着を購入したいと思います。
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