【hokenCから一言】
夜の空き時間を利用して、「学校保健」(2回目)のノート作成をしました。
どちらかというと私(hokenC)は朝型タイプなので、就寝前の集中力は今ひとつです。
しかし今回の内容については、実務と重複する部分もあり、比較的理解しやすい項目が多かったように感じています。
虐待対応や特別支援教育に関しては、地域でますます問題が堆積された状況になっているなと感じています。
今後は専門的知識とスキルを持ったマンパワーの確保が課題だと思います。
若い支援者の皆さんが地域で活動してくださることを期待しています。
次回からは「産業保健」について学習を進めていく予定です。
出題基準キーワード:保健師国家試験「学校保健」から
学校保健の定義・目的、学校教育・特別支援教育の機能、養護教諭の役割・機能、社会的背景と学校保健、学校保健統計、学校保健・安全に関する法規・人材・組織活動、「チームとしての学校」、学校保健計画、安全管理校内救急体制、環境管理、学校環境衛生基準、学校給食、食育推進、幼児期・学童期・思春期・青年期、いじめ、暴力、不登校、喫煙、飲酒、薬物乱用、性感染症(STI)、自殺・自殺企図、思春期やせ症、神経性食欲不振症、パニック障害、急性ストレス障害(ASD )、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、児童虐待、特別な支援を必要とする子ども(視覚・聴覚・知的・運動障害、医療的ケア、発達障害、慢性疾患、アレルギー、ジェンダーアイデンティティに違和感がある子ども、若年妊娠)、学校保健情報の把握と活用、学校保健計画、保健室の機能・保健室経営計画、健康診断と事後措置、感染症の予防と拡大防止、健康相談、保健指導、学校管理下の事故・救急処置、保健学習、特別活動・道徳での健康教育、学校保健委員会、児童生徒保健委員会、地域の関係機関・ボランティアとの連携・協働
学校保健における健康課題
いじめ
- 「いじめ防止対策推進法」:いじめとは児童等に対して、一定の人的関係にある者が心理的・物理的な影響を与える行為(インターネット含む)で、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。
- 認知件数は約51.7万件(小学校が81.4%、中学校が15.6%、高等学校が2.5%)
- 「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」58.8%
- 「パソコンや携帯電話等を用いたいじめ」3.6%
不登校
- 何らかの心理的、情緒的、身体的もしくは社会的要因または背景によって、児童生徒が出席しない、またはすることができない状況(病気または経済的理由による場合を除く)
- 小学校で約6.3万人(1.0%)、中学校で約13.3万人(4.1%)
- 無気力・不安が最も多い
- 保健室や相談室などの学校の居場所を充実させる
- 再登校する際は、参加しやすい方法を提案する
*養護教諭は保護者からの協力、職員の支援体制の確認を行い、児童生徒の心情に配慮した支援を行う。
喫煙・飲酒・薬物乱用
喫煙や飲酒は、薬物乱用のきっかけになりやすいため、学校における喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育が重要。
喫煙防止教室では、実際の場面でも応用できるよう、断り方のロールプレイを行う。
虐待
- 虐待の証拠保全のため、本人の発言や経過の記録、写真やスケッチなどの作成や保管を行う。
- 学校・保育所などから市町村や児童相談所への定期的な情報提供方法
*おおむね1ヶ月に1回、原則として書面で
*被虐待児の出欠状況、欠席時の家庭からの連絡内容、欠席理由を情報提供
*不自然な外傷、家庭環境の変化等を把握した際には、定期的な期日を待たず、市町村または児童相談所に情報提供する。 - 保護者の虐待を子どもが訴えた場合は、保護者には情報源を伝えない。
- 学校や学校の設置者は、虐待通告などの対応に関し、保護者による威圧的な要求や暴力が予想される場合には、児童相談所、警察、弁護士などの専門家と情報共有し、連携して対応する。
特別な支援を必要とする子どもに対する支援
学校生活管理指導表
慢性疾患やアレルギー疾患をもつ児童生徒の保健管理のため、保護者が主治医に作成を依頼し、学校に提出する。
主治医が可能な運動内容や強度、給食の管理、校外活動での配慮などの内容を記載する。
〈指導区分〉
- A:在宅医療・入院が必要
- B:登校はできるが運動は不可
- C:軽い運動は可(ほとんど息がはずまない程度)
- D:中等度の運動可(少し息がはずむが息苦しくはない程度)
- E:強い運動も可(息がはずみ息苦しさを感じるほど)
慢性疾患がある子ども(1型糖尿病)ではインスリン注射の実施や補食の備えなどを行うと共に、低血糖時の症状と対応を教職員全体で共有し、緊急時に備える必要がある。
アレルギーがある子どもには、食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎等があり、緊急時に対応できるよう職員研修を行う。
医療的ケアが必要な子どもの場合は、主治医の指示書に従いケアを実施しなければならない。
養護教諭は、学校や家庭での生活の様子を教員や保護者から情報収集し、学校での医療的ケアの担当者と情報共有して、適切なケア方法を検討する。
特別支援教育:「学校教育法」に明記(72〜82条)
- 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導で行われるほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の通常の学級でも行われる。
- 通級による指導:通常学級に在籍しながら、個人の障害に応じて一部の指導を通級指導教室や特別支援学級で受けること。
- 視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害に加え、平成18(2006)年から新たに学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの発達障害も対象となった。
- 校内委員会を設置:校長のリーダーシップのもと、全校的な支援体制を確立し、児童生徒の実態把握や支援対策の検討などを行う。
- 特別支援学校の教員のうち、研修を受講した者は、一定の条件(保護者の依頼、本人の書面による同意、主治医の同意と指示、適切な医学的管理等)のもと、口腔内・鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養を行うことができる。
【 文 献 】
- 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
- 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
- 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
- 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022
- 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022
*今回は文献(1)(3)を参照しながら、ノート作成しています*
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