保健師国家試験対策ノート〜保健医療福祉行政論 「医療法と医療体制」〜

【hokenCから一言】

今日から「保健医療福祉行政論」の予習を始めました。
新しい「国民衛生の動向」が届くまでは、自宅にあるテキストでキーワードを中心にノート作成をしていこうと思っています。
行政論については、新しい制度などもあって、知らない項目があるな〜という印象でした。
少し硬めの内容となりますが、生活に密着した医療や保健・福祉の最前線に触れることができるので、保健師などの専門職以外の人にも知っていただきたい内容ばかりだと感じました。
サービス利用者(=生活者)の視点から読み進めると、とても役に立つ情報が満載ですね。
明日もまだ新しいテキストは届かないと思いますので、続きを勉強していけたら良いなと考えています。

今朝はgomaちゃんのお散歩を終え、ペット用品の買い物に行ってきました。
大きな商業施設なので、たくさんの子犬たちが店頭に勢揃いしていました。
gomaちゃんによく似た茶色いポメラニアンもいて、とても懐かしく3年前を思い出しました。
いつもは甘えん坊のgomaなのですが、私がhokenCとして学習している間は決して邪魔をしません。
静かに過ごして、とても良い子です。やはり空気を読んでいるのでしょうか。

出題基準キーワード:保健師国家試験「保健医療福祉行政論」から

日本国憲法、人権保障、権利擁護(アドボカシー)、社会保障と税の一体改革、健康格差と社会保障、少子高齢化社会、プライマリヘルスケア、ヘルスプロモーション、持続可能な保健医療福祉、戦後・近年・諸外国の公衆衛生政策、厚生行政の仕組み・厚生労働省の機構、国・地方自治体の仕組み、保健師の役割、地方分権、地域医療ビジョン、地域包括システム、財政、社会保障の給付、地方財政、地域保健法、健康増進法、保健所・市町村保健センター、精神保健福祉センター、市町村と都道府県の役割分担、地域・職域連携、生活環境施設、食品衛生・生活衛生、化学物質の安全対策、医事薬事行政、労働衛生・産業保健行政、学校保健行政、環境保健行政、国際機関・国際協力、国際交流と国際協力(二国間・多国間)、経済協力と政府開発援助(ODA)、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の推進、国際保健外交戦略、所得再分配、国民皆保険・皆年金、公的扶助。生活保護、措置制度と給付制度、次世代育成支援制度、少子化対策、障害者支援制度、高齢者支援制度、生活困窮者自立支援対策、権利擁護制度、介護保険制度、地域における医療・介護制度改革、医療の機能分化、病床機能報告制度と地域医療構想、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療費・診療報酬支払い制度、国民健康保険・社会保険、医療費助成制度および医療費公費負担制度、医療関係法規、医療監視制度、医療提供体制、医療施設の整備、病床機能分化、訪問看護制度、医療事故予防対策、院内感染制御対策、医療法と地域保健医療計画、地域医療構想、医療計画における5事業、在宅医療、医療圏、行政計画、基本構想と保健医療福祉計画、都道府県計画と市町村計画、行政計画の策定・推進・管理・評価、政策決定への住民参加(協議会等への参加、情報公開とアカウンタビリティ、パブリックコメント)、政策と動向(生活習慣病・母子・児童虐待・障害者児・高齢者・認知症・精神・自殺・依存症・歯科口腔・感染症・がん・難病・災害)

日本の医療体制の変遷

  • 医療法制定(1948年):病院・診療所の施設基準を整備
  • 第1次医療法改正(1985年):都道府県別の医療計画を導入、医療圏の概念を導入
  • 第2次医療法改正(1992年):特定機能病院の制度化、療養型病床群の制度化
  • 第3次医療法改正(1997年):地域医療支援病院の創設、インフォームド・コンセントを義務化
  • 第4次医療法改正(2000年):病床を一般病床と療養病床に区分、医業等の広告可能事項の追加
  • 第5次医療法改正(2006年):医療機能の分化・連携の推進、医療安全支援センターの法制化
  • 第6次医療法改正(2014年):病床機能報告制度の創設、地域医療構想の策定(医療介護総合確保推進法による)
  • 第7次医療法改正(2015年):地域医療連携推進法人制度の創設
  • 第8次医療法改正(2017年):特定機能病院の管理・運営体制の強化
  • 第9次医療法改正(2018年):医師偏在の解消等を通じた地域における医療提供体制の確保

医療提供施設の機能分化

  • 特定機能病院(第2次改正):高度医療の提供を行う、厚生労働大臣の承認が必要
    病床400床以上、集中治療室・無菌病室・医薬品情報管理室を有する、原則定められた16の診療科を標榜している、計87施設(2021年4月現在)
  • 地域医療支援病院(第3次改正):地域医療を担うかかりつけ医を支援する、都道府県知事の承認が必要、病床200床以上、集中治療室・化学、細菌及び病理の検査施設・病理解剖室・研究室等を有する、計618施設(2019年10月1日現在)
  • 療養型病床群(第2次改正):長期療養を必要とする患者のために

医療提供施設の種類

  • 病院:20床以上、常時3人以上の医師が必要、開設には都道府県知事の許可が必要
    一般病院(地域医療支援病院、特定機能病院、その他の一般病院)
    精神科病院
    結核療養所
  • 診療所:開設後10日以内に都道府県知事へ届出
    一般診療所(有床診療所:19床以下)(無床診療所)
    歯科診療所
  • 介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局、その他

医療法

  • 第1条の4:インフォームド・コンセントの促進
  • 第1条の5:病院・診療所の定義
  • 第4条:特定機能病院・地域医療支援病院
  • 第6条の4:入退院時の書面の作成・交付(入院診療計画書と退院時交付文書)
  • 第6条の6:標榜することができる診療科名
  • 第6条の10:医療事故調査制度(医療事故調査・支援センターへ報告)
  • 第7〜8条:病院・診療所の開設
  • 第8条の2〜9条:病院・診療所の休止、廃止(10日以内に都道府県知事へ届出)
  • 第10条:病院・診療所の管理(管理者は臨床研修修了医師でなければならない)
  • 第25条:医療監視
  • 第30条の3:医療提供体制の確保の基本方針(厚生労働大臣)
  • 第30条の4:医療計画(都道府県)
  • 第30条の13:病床機能報告(都道府県知事へ)

医療計画:5疾病5事業・在宅医療の医療連携体制(第5次医療法改正)

5疾病

  1. がん
  2. 脳卒中
  3. 心筋梗塞等の心血管疾患
  4. 糖尿病
  5. 精神疾患

5事業

  1. 救急医療
  2. 災害医療
  3. へき地医療
  4. 周産期医療
  5. 小児医療

医療計画における記載内容

  1. 現場の把握
  2. 必要となる医療機能
  3. 課題、目標数値、目標数値を達成するための必要な施策
  4. 医療機関などの具体的名称
  5. 評価・公表方法

*医療機能の分化・連携の推進、患者等への医療に関する情報提供の推進*

医療圏の設定

  • 一次医療圏(市町村単位):かかりつけ医への外来受診を基準とする、プライマリ・ケア
  • 二次医療圏(335の広域市町村:2020年4月現在):高度な医療を除く入院までの一般的な医療提供
  • 三次医療圏(都道府県単位):先進的・高度専門的医療、特殊な医療機器の配備

基準病床数
二次医療圏単位で設定する(一般病床、療養病床)
三次医療圏単位で設定する(精神病床、結核病床、感染症病床)

病床の種類と人員配置

  • 一般病床(約89万)・・・医師16床:1、看護職員3床:1
  • 療養病床(約31万)・・・医師48床:1、看護職員4床:1
  • 精神病床(約33万)・・・大学病院等なら、医師16床:1、看護職員3床:1
    その他の病院なら、医師48床:1、看護職員4床:1
  • 感染症病床(約1900)・・・医師16床:1、看護職員3床:1
  • 結核病床(約4400)・・・医師16床:1、看護職員4床:1

医療介護総合確保推進法:「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」2014年に成立

  • 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化
    地域医療介護総合確保基金を設置、基本方針の策定(厚生労働大臣)
  • 「医療法」の改正
    病床機能報告制度の創設、地域医療構想の策定、地域医療支援センターによる医師確保支援
  • 「介護保険法」の改正
    地域包括ケアシステムの構築、費用負担の公平化

病床機能報告制度:「医療法」第30条の13

病床の区分は、高度急性期機能(A病棟)、急性期機能(B病棟)、回復期機能(C病棟)、慢性期機能(D病棟)の4区分を報告

地域医療構想の内容

  1. 2025年の医療需要と病床の必要量の推計
  2. 目指すべき医療提供体制を実現するための施策
    (医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等)

病診連携と病病連携

病診連携とは:患者によりよい医療を提供するため高額医療機器などの資源を共有し、病院・診療所それぞれの長所を活かす。

病病連携とは:各々専門を持つ病院が密接な連携を持ち、患者の病態が変化したときにその専門病院に患者を紹介しあう。

地域連携クリニカルパス

治療を行った急性期病院から回復期リハビリ病院、その後の介護施設や在宅への移行を含め、疾患ごとに作成される診療計画を関連するすべての医療機関で共有し、地域で連携して切れ目のない医療を提供し、患者の早期回復・退院を促すことを目的としている。

医療費適正化計画:第3期の取組目標

住民の健康の保持増進に関する目標

  1. 特定健診の受診率70%以上
  2. 特定保健指導の実施率45%以上
  3. メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率25%以上
  4. たばこ対策
  5. 予防接種
  6. 生活習慣病等の重症化予防
  7. その他、健康づくり推進(インセンティブの取組)

医療の効率的な提供の推進に関する目標

  1. 後発医薬品の数量シェア80%以上
  2. 医薬品の適正使用の推進に関する目標(重複投薬、多剤投与の適正化)

【 文 献 】

  1. 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022
  2. 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp  第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022
  3. 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022
  4. 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022
  5. 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022
  6. 車谷典男・松本泉美 編:「疫学・保健統計ー看護師・保健師・管理栄養士を目指すー」健帛社、2016

*今回は、主に文献(3)を参照し、ノートを作成しました*

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