
今日(2022年12月20日)は出先で待ち時間が1時間ほどあったので「第108回 保健師国家試験(午前)」の問題を解いていました。
そこで引っかかってしまったのが「保健機能食品制度」に関する問題です。それは・・・
- 午前23 保健機能食品制度の説明で正しいのはどれか。
1.特定保健用食品の許可は厚生労働大臣が行う。
2.機能性表示食品は妊産婦に適する旨の表示ができる。
3.栄養機能食品は健康増進法に基づく一定の要件を満たしている。
4.保健機能食品は1日当たりの摂取目安を表示しなければならない。 -
答えは・・・4


あまり勉強していなかった〜
家に帰ってから復習することにしました
保健機能食品は3種類ある
① 特定保健用食品とは
血圧や血中のコレステロールなど、身体の生理学的な機能に影響を与える成分を含んでいるものをいいます。
(根拠法令は・・・健康増進法、食品衛生法、食品表示法)
特定保健用食品として食品を販売するためには、表示について消費者庁長官の許可が必要です
② 栄養機能食品とは
栄養素の補給にために利用される食品で、栄養素の機能を表示しているものをいいます。
(根拠法令は・・・食品衛生法、食品表示法)
食品表示基準に従って栄養成分の機能を表示しています。
1日当たりの摂取目安量や摂取上の注意事項などの表示が義務付けられています
③ 機能性表示食品とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示したものをいいます。
(根拠法令は・・・食品衛生法、食品表示法)
妊産婦に適するかどうかは表示できません。


特別用途食品って何?
特別用途食品とは、病者用、乳幼児用、妊産婦用、嚥下困難者用・・など特別に配慮が必要な対象者の
発育、健康の保持・回復に適しているということを明示できる食品のことをいいます。
「健康増進法」に基づき、特別用途食品と表示するには消費者庁長官の許可が必要です









スーパーやドラッグストアなどでいろんな食品を目にするようになりました。今度、ゆっくり見てみようと思います。
医療情報科学研究所(2022)「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア.
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