クリスマスでも ちょこっと勉強:医療安全支援センター・生活困窮者自立支援制度

hokenC

出先で少し時間があったので第108回の保健師国家試験[午後]の問題を解いてみました。すると「あんまり勉強できてないな〜」という項目が出てきましたので、ちょこっと復習することにしました。

goma

医療安全支援センターと生活困窮者自立支援制度について勉強し直すことにしました。

目次

医療安全支援センター

医療安全支援センターは、住民の医療に対する信頼を確保するために医療法第6条の規定に基づき、医療に関する患者・住民の苦情・心配や相談に対応するとともに、医療提供施設(病院、診療所、助産所、薬局等)、患者・住民に対し、医療安全に関する助言及び情報提供等を行うセンターです。

医療安全支援センターは、医療法第6条の11の規定に基づき、各都道府県、保健所設置市区、二次医療圏ごとに設置が進んでいます。 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、 医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行っています。

生活困窮者自立支援制度 〜厚生労働省のホームページより〜

平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まりました。
生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されています。 

「働きたくても働けない、住む所がない」といった場合、地域の相談窓口に相談ができます。また、相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方には「生活福祉資金の特例貸付」や「住居確保給付金」の利用が可能です。

  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金の支給
    家賃相当額を支給します。離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
     ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
  • 就労準備支援事業社会
    就労への第一歩。「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
  • 家計改善支援事業家計の立て直しをアドバイス
    家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
     ※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
  • 就労訓練事業:柔軟な働き方による就労の場の提供
    直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
  • 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業:子どもの明るい未来をサポート
    子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
  • 一時生活支援事業:住居のない方に衣食住を提供します
    住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
     ※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
保健師

地域で困窮した生活を送っている方に支援の手が届くよう、必要な情報を提供できるようにしたいと思っています。

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